ファイナンシャル・プランニングと関連法規

2019年8月14日

ファイナンシャルプランナーの業務は、税金、保険、金融商品など広い範囲にわたります。

そのため、各業務の専門の資格が必要となることも少なくありません。

ファイナンシャルプランナーがお金の相談役だと考えるとイメージしやすいかもしれません。

ここでは、ファイナンシャルプランナーが行える範囲を知るために知識を深めましょう。

 

今回は、ファイナンシャルプランナーの試験が目的でない方には、重要度は高くありませんが、悪徳ファイナンシャルプランナーから身を守るためにルールを知っておくことは重要ですので、サラッと読んでおいてください。

税理士法

税理士資格を持たないファイナンシャルプランナーが「できること」と「できないこと」を知っておきましょう。

税理士資格がないFPができること

  • 一般的な税金対策の方法を教える
  • 一般的な所得税の計算方法を教える

 

税理士資格がないFPができないこと

  • 顧客の所得税の計算を行う
  • 顧客の確定申告書を作成する
  • 顧客の相続税申告書を作成する
  • 顧客の青色申告承認申請書を作成する
  • その他税務署などに提出する書類の作成する

保険業法

保険募集人の資格を持たないファイナンシャルプランナーが「できること」と「できないこと」を知っておきましょう。

保険募集人の資格がないFPができること

  • 商品の一般的事項や保険会社の紹介

 

保険募集人の資格がないFPができないこと

  • 保険契約締結の代理または媒介行為
  • 保険契約の募集・勧誘

金融商品取引法

金融商品取引法では「内閣総理大臣の登録を受けたものでなければ行うことができない」と決められています。

金融商品取引業者の登録していないファイナンシャルプランナーが「できること」と「できないこと」を知っておきましょう。

金融商品取引業者の登録していないFPができること

ほとんどできることはありませんが、「新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なもの」から得られた情報を伝えるまでにとどめた方がよいです。

 

金融商品取引業者の登録していないFPができないこと

  • 有価証券の売買の助言
  • 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の助言
  • 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の助言
  • 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
  • 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は助言
  • その他、個別具体的な投資の助言

弁護士法

弁護士資格を持たないファイナンシャルプランナーが「できること」と「できないこと」を知っておきましょう。

弁護士資格がないFPができること

  • 顧客の任意後見受任者となる

 

弁護士資格がないFPができないこと

  • 顧客の債務整理
  • 顧客の遺言書の作成
  • 顧客の遺産分割