国民健康保険の仕組みを理解しよう
国民健康保険ってどんな保険?
国民健康保険は、健康保険や共済組合に加入できない自営業者や未就業者などが病気やケガ、死亡時給付を受けることが出来る制度です。
国民健康保険の対象者は労災保険に加入していませんので、業務中や通勤中も給付の対象となります。
健康保険に比べると保証される制度が少ないので、違いを抑えておきましょう。
保険料はいくら?
保険料については、都道府県により異なります。
所得割、均等割、平等割、資産割の項目で計算されるのですが、各都道府県のページに計算方法は乗っていますが、勉強目的でない場合は保険料のシミュレーションサイトを利用してみましょう。
私は、 https://5kuho.com/keisan/ を利用しています。
国民健康保険の給付内容
療養の給付
被保険者が病気やケガをした場合に、病院で治療を受けることができます。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置・手術その他の治療
- 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
- 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
その際、治療費は一部が自己負担で、残りは国民健康保険が負担しています。
自己負担の割合は、年齢によって変わります。
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後~70歳未満 | 3割 |
70歳~74歳 | 昭和19年4月1日以前生まれの方:1割 昭和19年4月2日以降生まれの方:2割 現役世代並みの所得者:3割 |
高額療養費
意外と知られていないですが、とても重要な制度です。
公的医療保険には高額療養費制度という、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度があります。
例えば、標準報酬月額(厳密には違いますが月収と考えてください)が30万円の方が、ある月の医療費が100万円であった場合、実際に支払う必要のある医療費は約8万円となります。
自己負担の限度額は収入によって異なります。
以下は厚生労働省のページの抜粋です。
適用区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 |
---|---|---|
年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
年収約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
年収約370~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
~年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
この高額療養費制度を知らないまま民間の医療保険に加入している方が結構おられます。
出産育児一時金
被保険者が出産した場合、1児につき42万円支給されます。
葬祭費
被保険者が死亡した場合に、家族に対して埋葬料が支給されます。
支給額 | 5万円 |
健康保険と国民健康保険の給付内容の比較
健康保険と国民健康保険はよく似た制度なのですが、サポートされている給付内容に違いがあります。
健康保険 | 国民健康保険 | |
---|---|---|
療養の給付 | ○ | ○ |
家族療養費 | ○ | × |
高額療養費 | ○ | ○ |
出産育児一時金 | ○ | ○ |
家族出産育児一時金 | ○ | × |
出産手当金 | ○ | × |
傷病手当金 | ○ | × |
埋葬料(葬祭費) | ○ | ○ |
家族埋葬料 | ○ | × |