後期高齢者医療制度の仕組みを理解しよう

75歳以上になると、それまで健康保険や国民健康保険に加入されていた方は、後期高齢者医療制度に加入することになります。

健康保険や国民健康保険との違いについて理解しておきましょう。

保険料はいくら?

保険料ですが、毎年のようにルールが変わっていますので、各都道府県の後期高齢者医療広域連合のページで確認することをおすすめします。

75歳から2年間は保険料が安くなるなどの暫定的な制度もありますので、必ず最新の情報を確認するようにしましょう。

厚生労働省の以下のページから確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html

例えば大阪府の場合は保険料のシミュレーションもあります。

http://www.kouikirengo-osaka.jp/calculation/cal_h31.html

後期高齢者医療制度の給付内容

療養の給付

被保険者が病気やケガをした場合に、病院で治療を受けることができます。

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置・手術その他の治療
  • 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
  • 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護

その際、治療費は一部が自己負担となります。

自己負担の割合は、所得によって変わります。

被保険者の住民税課税所得額自己負担割合
145万円未満1割
145万円以上3割

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。

療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。

以下は、大阪府の入院時生活療養費です。2019/8/17時点

所得区分 医療の必要性の低い者 医療の必要性の高い者(医療区分Ⅱ、Ⅲ) 指定難病患者
食事
(1食)
居住費
(1日)
食事
(1食)
居住費
(1日)
食事
(1食)
居住費
(1日)
現役並み所得者
一般所得
入院時生活療養(Ⅰ)
460円(注1)
入院時生活療養(Ⅱ)
420円
370円460円370円260円0円
低所得Ⅱ210円370円210円370円210円0円
低所得Ⅰ130円370円100円370円100円0円
老齢福祉年金受給者100円0円100円0円100円0円
境界層該当者100円0円100円0円100円0円

高額療養費

高額療養費制度という、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度があります。

適用区分自己負担限度額4回目以降
課税所得690万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
課税所得380万円以上167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
課税所得145万円以上80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
課税所得145万円未満57,600円44,400円
世帯全員が市県民税非課税24,600円24,600円
世帯全員が市県民税非課税で
総所得金額0円
15,000円15,000円