国民年金と厚生年金の保険料

2019年8月25日

公的年金の厚生年金と国民年金の保険料について、確認してみましょう。

令和元年時点は以下の通りです。

国民年金16,410円
厚生年金標準報酬月額および標準賞与額の18.3%
※労使折半なので個人の負担は半額

国民年金の保険料の推移

対象期間月額保険料
昭和45年7月~昭和47年6月¥450
昭和47年7月~昭和48年12月¥550
昭和49年1月~昭和49年12月¥900
昭和50年1月~昭和51年3月¥1,100
昭和51年4月~昭和52年3月¥1,400
昭和52年4月~昭和53年3月¥2,200
昭和53年4月~昭和54年3月¥2,730
昭和54年4月~昭和55年3月¥3,300
昭和55年4月~昭和56年3月¥3,770
昭和56年4月~昭和57年3月¥4,500
昭和57年4月~昭和58年3月¥5,220
昭和58年4月~昭和59年3月¥5,830
昭和59年4月~昭和60年3月¥6,220
昭和60年4月~昭和61年3月¥6,740
昭和61年4月~昭和62年3月¥7,100
昭和62年4月~昭和63年3月¥7,400
昭和63年4月~平成元年3月¥7,700
平成元年4月~平成2年3月¥8,000
平成2年4月~平成3年3月¥8,400
平成3年4月~平成4年3月¥9,000
平成4年4月~平成5年3月¥9,700
平成5年4月~平成6年3月¥10,500
平成6年4月~平成7年3月¥11,100
平成7年4月~平成8年3月¥11,700
平成8年4月~平成9年3月¥12,300
平成9年4月~平成10年3月¥12,800
平成10年4月~平成11年3月¥13,300
平成11年4月~平成12年3月¥13,300
平成12年4月~平成13年3月¥13,300
平成13年4月~平成14年3月¥13,300
平成14年4月~平成15年3月¥13,300
平成15年4月~平成16年3月¥13,300
平成16年4月~平成17年3月¥13,300
平成17年4月~平成18年3月¥13,580
平成18年4月~平成19年3月¥13,860
平成19年4月~平成20年3月¥14,100
平成20年4月~平成21年3月¥14,410
平成21年4月~平成22年3月¥14,660
平成22年4月~平成23年3月¥15,100
平成23年4月~平成24年3月¥15,020
平成24年4月~平成25年3月¥14,980
平成25年4月~平成26年3月¥15,040
平成26年4月~平成27年3月¥15,250
平成27年4月~平成28年3月¥15,590
平成28年4月~平成29年3月¥16,260
平成29年4月~平成30年3月¥16,490
平成30年4月~平成31年3月¥16,340
平成31年4月~令和2年3月¥16,410

厚生年金の保険料率の推移

対象期間一般坑内員・船員
平成21年9月〜平成22年8月15.70%16.45%
平成22年9月〜平成23年8月16.06%16.70%
平成23年9月〜平成24年8月16.41%16.94%
平成24年9月〜平成25年8月16.77%17.19%
平成25年9月〜平成26年8月17.12%17.44%
平成26年9月〜平成27年8月17.47%17.69%
平成27年9月〜平成28年8月17.83%17.94%
平成28年9月〜平成29年8月18.18%18.18%
平成29年9月〜18.30%18.30%

国民年金の保険料の免除と猶予

制度対象者免除・猶予
法定免除障害年金受給者
生活保護受給者
全額免除
申請免除本人・世帯主・配偶者の前年所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
以下
全額免除
本人・世帯主・配偶者の前年所得が
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
以下
4分の3免除
本人・世帯主・配偶者の前年所得が
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
以下
半額免除
本人・世帯主・配偶者の前年所得が
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
以下
4分の1免除
学生納付特例制度本人の所得が
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
以下
猶予
納付猶予制度 50歳未満で本人・配偶者の前年所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
以下
猶予

国民年金の保険料の追納

保険料の免除や猶予された期間については、10年以内なら追納することができます。

免除が猶予でなく保険料を滞納した場合も2年以内は支払いが可能です。