雇用保険(失業保険は)の給付まとめ ~いつから?いつまで?いくら?~

2019年7月28日

突然の会社倒産やリストラ、自分から会社を辞めた時に雇用保険の加入者は失業給付を受けることができます。

雇用保険の失業給付

  • いつからもらえるのか
  • 何日間もらえるのか
  • いくらもらえるのか

についてまとめていきます。

結論から。

雇用保険の給付については、次の条件で決まります。

  • 離職理由(自己都合・会社都合)
  • 自分の年齢
  • 雇用保険の加入年数
  • 離職前の6か月間の総収入

それでは、順に確認していきましょう。

雇用保険受給時の離職理由の判断方法

退職理由について、「自己都合」なのか「会社都合」なのかで雇用保険の給付にいろいろと影響があります。

当然、自己都合よりも会社都合の方が受給する側とっては有利になります。

会社都合と判定されるためには離職理由が厚生労働省(ハローワーク)の定める「特定受給資格者の範囲」に該当することが条件です。

特定受給資格者の範囲(会社都合と認められる条件)

「倒産」等により離職した者

(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者

(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者

(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

 

「解雇」等により離職した者

(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者

(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

(6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者

(7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

(9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)

(10) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者

(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

(12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者

(13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

雇用保険はいつからもえらるか

雇用保険の失業給付をいつからもえらるかは、離職理由が会社都合か自己都合かによって変わってきます。

手続きを始めるタイミングによっても多少変わってきますが、おおよそ以下の期間ぐらいを考えておくとよいです。

離職理由失業給付が振り込まれるまでの期間
会社都合約1か月後
自己都合約4か月後

雇用保険は何日間もえらるのか

受給できる期間についても離職理由が会社都合か自己都合なのかで変わってきます。

雇用保険の受給期間(会社都合)

 

雇用保険の受給期間(自己都合)

雇用保険の給付金額の計算式

雇用保険の失業給付の給付金額については、以下の手順で計算されます。

  • 直近6カ月間の収入を合計する
  • 合計金額を180で割る
  • その金額の50%~80%が1日当たりの給付額になる

直近6ヶ月の収入には賞与(ボーナス)は含みませんが交通費は含まれます。

基本的に毎月定期的に発生するか不定期かで判断すれば概ね間違いないです。

具体的に計算の仕組みについては、厚生労働省のハローワークに公開されている資料に詳しく書かれています。

でも、大体いくらもらえるのかを知りたいですよね。

雇用保険の給付金額シミュレーション

いくつかのパターンで実際の給付額をシミュレーションしてみました。

6か月間の
総収入
1カ月の
平均収入
月額給付額
30歳未満
月額給付額
30歳~44歳
月額給付額
45歳~59歳
月額給付額
60歳~64歳
1,200,000200,000136,209136,209136,209130,889
1,500,000250,000154,148154,148154,148134,642
1,800,000300,000165,640165,640165,640136,976
2,100,000350,000170,687170,687170,687147,000
2,400,000400,000186,666186,666186,666168,000
2,700,000450,000189,000209,860210,000189,000
3,000,000500,000189,000209,860231,000198,324

まとめ

雇用保険の失業給付を受給する場合、給付金額、給付開始までの期間、給付期間は

  • 離職理由(自己都合・会社都合)
  • 自分の年齢
  • 雇用保険の加入年数
  • 離職前の6か月間の総収入

で決まる。

具体的には、

給付開始までの期間は、離職理由で決まる。

給付金額は離職前の6ヶ月の収入でほぼ決まる。

給付期間は離職理由と加入期間、年齢で決まる。