傷病手当金「2/3支給」の落とし穴:非課税でも住民税・社会保険料で手取りが減る理由と計算例

病気やケガで長期間働けなくなったとき、会社員を支えてくれる非常に心強い公的制度が「傷病手当金」です。一般的には「給与の約3分の2が支給される」「税金がかからない(非課税)」と言われており、万が一の際の大きな安心材料として認知されています。

しかし、実際に傷病手当金を受給した人からよく聞くのが「思っていたよりも手元に残るお金が少ない」「生活費が思わぬ形で圧迫された」という声です。

なぜ「給与の2/3が支給され、税金も免除される」はずなのに、手取り額が少なくなってしまうのでしょうか。そこには、免除される税金の種類と、休業中も払い続ける必要がある社会保険料の仕組みという、知っておくべき落とし穴が存在します。

今回は、日商簿記2級・FP3級の知識と自身の資産形成・リスク管理の観点から、傷病手当金の基本的な受給資格や手続きから、実際の支給額の計算方法、そして手取り額が減る具体的な理由について詳しく解説します。

傷病手当金とは?受給資格と申請手続きの基本

傷病手当金は、健康保険の被保険者(会社員や公務員など)が、病気やケガのために会社を休んで給与を受け取れない場合に支給される生活保障制度です。まずは、受給するための条件や申請の流れを確認しておきます。

傷病手当金を受け取るための4つの要件

傷病手当金を受給するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の病気やケガの療養のための休業であること 通勤途中や業務中の病気・ケガは「労働災害(労災保険)」の対象となるため、傷病手当金の対象外となります。プライベートでの病気やケガ、うつ病などのメンタル不調による休職が対象です。
  2. 仕事に就くことができない状態(労務不能)であること 自己判断ではなく、医師などの専門家が「働けない状態である」と認める必要があります。
  3. 連続する3日間の待期期間を含み、4日以上休業したこと 仕事を休んだ最初の日から連続して3日間(待期期間)経過した後の、4日目から支給対象となります。この3日間には土日祝日や有給休暇も含めることができます。
  4. 休業期間中に給与の支払がないこと 休業中も会社から給与が全額支払われている場合は支給されません。給与が一部支払われている場合でも、傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。途中で復職して再度同じ病気で休んだ場合でも、通算して1年6ヶ月に達するまで受給することができます。

なお、1年6ヶ月という期間は「支給開始日から数えた通算」であるため、復職期間を挟んでも「残り期間」として繰り越されます。最初の休職から起算した1年6ヶ月後以降は、同一傷病ではたとえ労務不能な状態が続いていても支給されなくなります。

申請手続きの流れと振込までのタイムラグ

申請は、一般的に1ヶ月単位で過去の休職期間に対して行います。

  1. 医師に「傷病手当金支給申請書」の意見書欄を記入してもらう
  2. 会社(事業主)に休業証明欄を記入してもらう
  3. 加入している健康保険組合や協会けんぽへ提出する

ここで注意したいのが、振込までのタイムラグです。申請書を出してから実際に口座へお金が振り込まれるまでに、初回は1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。つまり、休職に入ってから最初の1〜2ヶ月間は完全な無収入状態になる可能性があるため、直近の生活費を手元に用意しておく必要があります。

傷病手当金の計算方法:支給額の基本ルール

傷病手当金で支給される1日あたりの金額は、以下の計算式で決定されます。

1日あたりの支給額 = 支給開始日以前の連続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

標準報酬月額とは、基本給や残業手当、各種手当を合わせた毎月の給与額を区切りよい等級に当てはめた金額です。直近1年間の平均標準報酬月額がベースとなるため、休職直前の残業代や手当も含めた実績が反映されます。

月額(30日分)に換算すると、おおよそ標準報酬月額の66.7%(約3分の2)となります。

手取りが想定以上に少なくなる2つの理由

「給与の3分の2が支給され、所得税も非課税」という条件だけを聞くと、給与の67%程度が丸々手元に残る印象を受けます。しかし、実際の手取り額はさらに低くなります。その理由は大きく分けて2つあります。

理由①:所得税は非課税だが「住民税」は前年所得に基づき発生する

傷病手当金は非課税所得(所得税法第9条)として扱われるため、傷病手当金の支給額に対して所得税や復興特別所得税は一切かかりません。

しかし、住民税は事情が異なります。住民税は「前年の1月1日から12月31日までの所得」に対して課税され、翌年6月から翌々年5月にかけて支払う仕組み(前年課税)になっています。

そのため、現在休職して傷病手当金を受給していても、前年に働いていた分の住民税の支払い義務は消えません。給与が出ている間は給与から天引き(特別徴収)されていますが、休職して給与がゼロになると、会社へ直接振り込むか、自宅に届く納付書で自分で支払う(普通徴収)ことになります。

理由②:「社会保険料(健康保険・厚生年金)」は受給中も免除されない

これが最も大きな落とし穴です。

産前産後休業や育児休業期間中であれば、法律によって健康保険料や厚生年金保険料の免除制度が用意されています。しかし、傷病手当金を受給している病気休職期間中には、社会保険料の免除制度が存在しません。

休職中であっても会社に在籍している限り、休職前の標準報酬月額に基づいて決定された健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を全額(自己負担分)支払い続ける必要があります。

給与が支給されていれば給料天引きで自動処理されますが、給与がゼロの休職期間中は、会社が折半した残りの「自己負担分」を毎月会社指定の口座へ振込などで支払わなければなりません。

なお、2026年4月分(5月給与からの控除)より「子ども・子育て支援金」の徴収も始まっており、健康保険料と一緒に給与から控除されます。休職中の支払いについては会社の精算フローによるものの、こちらも追加の負担として意識しておく必要があります。

給与受給時と傷病手当金受給時の控除の違い

控除項目通常の給与受給時傷病手当金受給時備考
所得税課税(天引き)非課税(0円)傷病手当金自体には課税されない
雇用保険料課税(天引き)発生しない(0円)給与支払額が発生しないため0円
住民税前年所得分を天引き前年所得分を支払う支払い方法が振込等に変わる
健康保険料・介護保険料天引き全額自己負担分を支払う休職中も免除されずそのまま発生
厚生年金保険料天引き全額自己負担分を支払う休職中も免除されずそのまま発生
子ども・子育て支援金天引き(2026年4月〜)自己負担分を支払う健康保険料と同様に扱われる

【具体例】標準報酬月額36万円・40代前半の場合の手取りシミュレーション

具体例として、ITエンジニアとして働くAさん(40代前半、独身、東京都在住)のケースで実際の数字を計算してみます。

モデルケースの前提条件:

  • 標準報酬月額:36万円(額面月給36万円、年収約450万〜500万円相当)
  • 40歳以上のため介護保険第2号被保険者(健康保険料に介護保険料が上乗せされる)
  • 協会けんぽ東京支部・2026年度保険料率を使用
  • 前年同等の所得があり、住民税が月約1万8,000円発生している状態

通常時の給料額面と手取り額

まずは通常勤務時の毎月の手取り額を確認します。2026年度の協会けんぽ東京支部の料率は、健康保険料率9.85%、介護保険料率1.62%(いずれも労使折半)です。

  • 額面月給:360,000円
  • 健康保険料(40歳以上・介護保険料含む):約19,584円(協会けんぽ東京、2026年度)
  • 厚生年金保険料:32,940円(18.3% × 1/2)
  • 子ども・子育て支援金:約414円(2026年4月〜)
  • 雇用保険料:1,800円(0.5%)
  • 所得税:約8,000円(概算)
  • 住民税:約18,000円(前年所得分)
  • 控除額合計:約80,738円
  • 通常時の手取り額:約279,262円

額面36万円に対して、通常時の手取り額は約27.9万円(額面の約77.6%)です。

傷病手当金の支給額

次に、休職して傷病手当金を1ヶ月(30日)受給した場合の支給額を計算します。

支給額 = 360,000円 ÷ 30日 × 2/3 × 30日 = 240,000円

傷病手当金の額面支給額は240,000円となります。

傷病手当金受給中に支払う必要がある固定費

ここから、前述した「免除されない費用」を差し引きます。

  • 所得税:0円(非課税)
  • 雇用保険料:0円(給与支払なし)
  • 健康保険料・介護保険料:約19,584円(自己負担分)
  • 厚生年金保険料:32,940円(自己負担分)
  • 子ども・子育て支援金:約414円(自己負担分)
  • 住民税:約18,000円(前年所得分)
  • 毎月の支払い合計:約70,938円

傷病手当金受給中であっても、社会保険料と住民税で毎月約7.1万円を会社または自治体へ払い続ける必要があります。

実際の「差引手取り額」と通常時との比較

傷病手当金支給額から手元で支払う費用を差し引いた、最終的な手取り額を計算します。

  • 傷病手当金支給額:240,000円
  • 固定支払い額(社会保険料+住民税):約70,938円
  • 実際の差引手取り額:約169,062円

計算結果を比較すると以下のようになります。

状態額面 / 支給額控除・支払い額手取り額額面に対する比率
通常勤務時360,000円約80,738円約279,262円約77.6%
傷病手当金受給時240,000円約70,938円約169,062円約47.0%

傷病手当金は「額面の2/3(24万円)」が支給されますが、固定で発生する社会保険料と住民税(約7.1万円)があるため、実際に自由に使える手取り額は約16.9万円にまで下がります。

通常時の手取り(約27.9万円)と比較すると、約60.5%まで目減りすることになります。

「給与の2/3(66.7%)支給されるから生活費の7割近くはカバーできる」と考えて計画を立てていると、実際の手取りが額面の5割弱、通常時手取りの6割程度まで落ち込むため、資金繰りに苦しむ原因となります。

固定費が大きいほど「手取りの少なさ」は際立つ

さらに考えておきたいのが、家賃や住宅ローン、光熱費などの毎月の固定費です。

上記シミュレーションの手取り(約16.9万円)から、仮に家賃8万円・光熱費・食費などで月10万円の固定生活費がかかるとすると、手元に残るのは約6〜7万円に過ぎません。

扶養家族がいる場合はさらに厳しくなります。「3分の2もらえる」という言葉からは想像しにくいですが、家計の余裕はほとんどなくなる状態が、傷病手当金受給期間の実態です。

傷病手当金を受給する際の注意点と事前準備

以上のシミュレーションを踏まえ、万が一の休職に備えて意識しておくべきポイントを整理します。

注意点①:初回振込前の「無収入期間」に備える

傷病手当金は申請から振込まで初回で1〜2ヶ月かかります。この間は完全な無収入になるため、少なくとも2〜3ヶ月分の生活費を手元に確保しておく必要があります。私自身は生活費の2年分相当を現金(生活防衛資金)として別管理していますが、傷病手当金の仕組みを知るほど、この現金の意味の大きさを実感します。

注意点②:会社の人事・労務担当者と支払方法を事前確認する

休職に入ることが決まったら、社会保険料・住民税の支払い方法について、会社の人事や労務担当者と事前に話し合っておくことを推奨します。

一般的には以下のいずれかの方法で精算されます。

  • 毎月、会社が指定する口座へ自己負担分の社会保険料と住民税を振り込む
  • 傷病手当金を会社が代理受領し、社会保険料等を差し引いた差額を本人口座に振り込む(受任払い)
  • 復職後の給料からまとめて差し引く(会社が一時立替)

支払い遅延やトラブルを防ぐためにも、休職前に精算フローを確認しておくことが大切です。

注意点③:退職後の受給継続には条件がある

「退職後も傷病手当金を受給できる」という情報をみかけることがありますが、インターネット上で「退職給付金」という言葉で傷病手当金を呼んでいる情報には注意が必要です。傷病手当金は退職給付金ではありません。

退職後に傷病手当金を受け続けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 資格喪失日(退職日の翌日)の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること
  • 傷病手当金を受給中であるか、受給できる状態(労務不能)であること

この条件を満たせば、支給残余期間(最長1年6ヶ月から支給済み期間を引いた残り)は退職後も受給できます。

ただし、退職後は会社による社会保険の折半負担がなくなります。国民健康保険に切り替わった場合は保険料の全額を自己負担することになり、任意継続被保険者を選択した場合でも保険料の労使折半はなくなります。退職後の方が、手元に残る金額はさらに少なくなる可能性があることは知っておく必要があります。

まとめ:制度の恩恵を理解しつつリアルな手取り額で計画を立てる

傷病手当金は、最長1年6ヶ月にわたり給与の約3分の2が保障される、非常に恵まれた会社員特権の制度です。過度に不安がる必要はありません。

しかし、「所得税はかからないが、前年の住民税と毎月の社会保険料はそのまま発生する」という仕組みを知らないと、実際の受給時に思わぬ誤算が生じます。

標準報酬月額36万円・40代前半の例で見たように、実質的な手取り額は通常時の約60%(約16.9万円)まで下がります。このリアルな数字を把握したうえで、不足分を補うための生活防衛資金を準備しておくことこそが、本当の意味での資産防衛と安心感につながります。

参考情報