2026年の基礎控除引き上げで変わること、変わらないこと:母親を扶養している立場から考えた

令和8年度(2026年)の税制改正で、所得税の課税最低限が「178万円の壁」として大きく引き上げられました。

ニュースの見出しだけ読むと「税金が大幅に安くなる」という印象を受けるかもしれません。しかし、実際に自分の状況(ITエンジニアとして働きながら、母親を扶養している)に当てはめてみると、注目すべきポイントはかなり限定的です。

このページでは、制度の全体感よりも「自分が気にする必要があった部分とそうでない部分」を整理します。

今回の改正の骨格を確認する

まず、今回の改正の主な内容を整理します。

項目改正前2026年分から
基礎控除(本則)48万円62万円
基礎控除(特例加算・合計所得489万円以下)なし+42万円(時限)
給与所得控除(最低保障額)55万円74万円(時限含む)
課税最低限(給与収入)103万円178万円
扶養控除の所得要件(住民税)48万円以下58万円以下

「特例加算」は令和8年・9年分の時限措置であり、2028年以降にどうなるかは今後の議論次第です。恒久的な基礎控除の引き上げは48万円から62万円の14万円分であり、「178万円」という数字のインパクトほどに永続する制度変更ではない点は押さえておく必要があります。

会社員の私が気にする必要がなかった部分

「178万円の壁」は、主にパート・アルバイトなどの方が「いくら稼ぐと所得税がかかるか」を意識する文脈で注目されています。

私の場合、会社員として働いており、給与は178万円をはるかに超えています。年収の壁が上がっても、元々その水準で働いているわけではないため、直接的な恩恵という面では関係がありません。

もちろん、基礎控除が上がれば課税所得が下がり、所得税の計算上は有利になります。ただし、給与所得者の場合は年末調整で自動的に反映されるため、特に何かを変える必要はありません。

母親の扶養と、今回の改正の関係

ここが今回の改正で自分なりに一番確認したかった部分です。

私は母親を扶養に入れており、所得税の「扶養控除」が引き続き適用されるかどうかを今回の改正で確認しました。

扶養控除の所得要件

扶養控除(老人扶養親族)が適用されるには、扶養する親族の合計所得金額が一定以下である必要があります。

今回の改正で、住民税ベースの所得要件が「48万円以下」から「58万円以下」に引き上げられました。所得税ベースの要件も同様の方向で改正されています。

母親の収入は公的年金のみです。年金収入は年金所得控除を差し引いたあとの金額が「合計所得金額」として扱われます。母親の状況では今回の改正前から余裕をもって要件を満たしていたため、扶養控除の適用そのものは今回も変わりなく続きます。

住民税非課税世帯と同居の関係

「住民税非課税世帯」は、住民票上の世帯員全員が住民税非課税であることが条件です。

私と母親は同一世帯として住民票に登録しています。私は会社員として住民税が課税される収入があるため、世帯全体としては住民税非課税世帯には該当しません。

母親の年金収入は単独では住民税非課税の水準に収まりますが、同一世帯に課税対象者がいる以上、世帯単位の給付(高齢者向けの各種給付や介護保険の負担軽減等)の対象要件である「住民税非課税世帯」にはあてはまらない状態です。

なお、物理的に同居しながらも住民票上の世帯を分ける「世帯分離」という方法を選ぶケースもあります。私は現時点でその選択をしていませんが、将来的に母親の介護費用の負担軽減が必要になる局面では、一度検討に値する事項だと認識しています。ただし世帯分離は家族の状況によって影響が異なるため、実際に検討する際は自治体や専門家に相談することをすすめます。

世帯分離とは何か、なぜ検討する価値があるのか

前のセクションで「世帯分離」という言葉が出てきたので、簡単に整理しておきます。

世帯分離とは、物理的に同じ住所に住みながら、住民票上の「世帯」を別々に登録することです。手続きは市区町村の窓口に届け出るだけで、引っ越しは必要ありません。

世帯分離を検討する主な理由

同居する親を世帯分離することで、親の世帯が「住民税非課税世帯」として判定される場合、以下のような軽減措置の対象になれる可能性があります。

介護費用の軽減が代表的です。介護保険の「高額介護サービス費」の上限額は世帯の所得によって段階が変わります。また、特別養護老人ホームなどへの施設入所時にかかる居住費・食費の補足給付も、住民税非課税世帯であれば大幅に減額されます。在宅介護より施設介護が必要になる局面では、この差は無視できない規模になります。

医療費の上限(高額療養費)も世帯単位で判定されるため、世帯分離によって親単独の世帯となれば、適用される所得区分が下がる可能性があります。

後期高齢者医療保険料(75歳以上)も世帯の所得状況によって保険料の段階が決まるため、世帯を分けることで保険料が下がるケースがあります。

世帯分離の注意点

メリットばかりではありません。いくつかの点で負担が増えるリスクがあります。

国民健康保険料は世帯ごとに「均等割」や「平等割」が発生するため、世帯を増やすことで保険料の合計が上がる場合があります。また、医療費の「世帯合算」制度は同一世帯の家族の医療費を合計して還付申請できる仕組みですが、世帯分離後はそれができなくなります。

税法上の扶養控除は「生計を同一にしているか」という実態で判断されます。物理的な同居が続き、生活費を実際に負担している場合は世帯分離後も扶養控除が認められるのが原則ですが、手続きや確認が必要な場合もあるため、事前に税務署や自治体へ確認しておく方が安心です。

勤務先の家族手当や扶養手当は、会社ごとの規定で住民票上の世帯を条件にしているケースもあります。

私の現在のスタンス

現時点で私は世帯分離を選択していません。理由は、母親がまだ介護サービスを利用していない段階であり、世帯分離によるメリットが具体的に発生する局面にないためです。

ただし、将来的に介護費用が本格的にかかるようになった時点では、世帯分離による費用軽減の試算をしっかり行うつもりです。こうした費用の管理も、資産形成の「守り」の設計の一部だと考えています。実際に検討する際は自治体の窓口や地域包括支援センターに相談するのが確実です。

配当所得と扶養判定の関係

私には年間130万円(税引後・見込み)の分配金収入があります。これが母親の扶養判定に影響するのかどうかも確認しました。

結論から言えば、現在の運用では影響しません。

VT・iSTOPIX・VYMは特定口座(源泉徴収あり)で保有しており、申告不要制度を選択しています。この場合、配当・分配金は源泉徴収で税が完結し、確定申告の「合計所得金額」には含まれません。

扶養控除が適用されるかどうかは「扶養される側の合計所得金額」が要件です。私(扶養する側)の配当所得は扶養の可否には直接関係しませんが、念のため整理しておきました。

一方、確定申告で配当控除を選択する場合、配当所得が合計所得金額に算入されます。配当額が大きくなればなるほど、住民税の計算や国民健康保険料(退職後に自営になる場合など)に影響が出るケースがあります。今のところ会社員を続けているため大きな問題はありませんが、退職後の選択では重要な論点になる可能性があると認識しています。

私なりの整理:今回の改正で変えたことは何もない

結局、今回の税制改正を受けて、私の投資方針・申告方法・扶養の管理において変えたことは何もありませんでした。

  • 特定口座・申告不要のまま維持する
  • 母親の扶養控除は引き続き適用される
  • 同一世帯のため住民税非課税世帯には非該当。今後の介護費用局面では世帯分離の検討が必要になるかもしれない

「178万円の壁」というフレーズが注目を集めているため、自分にどう関係するかを一度整理しておく価値はありました。しかし、整理した結果として「特に何も変えなくてよい」という結論に至ることも、資産形成の管理上は重要だと思っています。

制度が変わるたびに方針を揺さぶられるのではなく、「自分の状況に照らして何が変わり、何が変わらないか」を冷静に確かめる習慣は、20年以上投資を続ける中で身についた姿勢の一つです。

まとめ:変化は整理して、静観できるものは静観する

税制改正のニュースは毎年のように来ます。そのたびに「自分には何が関係するのか」を確認する作業が必要です。

今回の基礎控除引き上げについては、会社員・特定口座・母親扶養という私の状況では、年末調整で自動的に恩恵を受ける部分と、扶養控除の継続確認および住民税非課税世帯の適用関係の整理が主な論点でした。

確認して「特に問題なし」と判断できたことが、今回の作業の成果です。投資の方針と同様、家計の制度管理も「仕組みで動かし、変更が必要なものだけ変える」というスタンスで続けていきます。